法定実効税率の分母
マイナーすぎる論点であるが、法定実効税率の分母について考えてみた。
ご参考になれば幸甚です。
まず、法定実効税率の算式は以下のとおり。
この算式の分子は、合計税率と呼ばれるもので、その名のとおり各税率を合計したものである。
“課税所得”にこの合計税率を乗じると法人税等の概算値がだせる。
分子はわかりやすい。
分母はどうだろうか。
分母については、「事業税は損金算入されるから」と説明されていることが多い。
この説明もなんとなくわかる。
なんとなくわかるが、なんとなくしかわからない。
なんとなくしかわからないのは、「法定実効税率は、”税引前当期純利益”から法人税等の概算値をだすためのもの」という大前提がぼんやりしているからである。
まずは、この大前提を意識する。
次に、”税引前当期純利益”から法人税等の概算値をだすには、”税引前当期純利益”を”課税所得”に変換する必要があることを意識する。
分母は、この変換を行うためのものである。
(以下、変換の説明)
まず、以下の等式が成り立つ。(事業税以外の調整項目は無視)
税引前当期純利益-事業税=課税所得
ここから次のように導ける。
税引前当期純利益=課税所得+事業税
=課税所得+課税所得×事業税率
=課税所得×(1+事業税率)
ゆえに、以下のように変換できることになる。
課税所得=税引前当期純利益÷(1+事業税率)
ここに至れば、分母についても完全理解できる。
法人税等の概算値=課税所得×合計税率
=税引前当期純利益÷(1+事業税率)×合計税率
法定実効税率の算式は、まず税引前当期純利益を課税所得に変換(分母)したうえで、合計税率を乗じている(分子)のである。
0コメント